建築基準法の耐震規定の変遷

昭和25年に建築基準法が制定された後、大規模な震災等の災害があるたびに、建築基準法は厳しく改正されてきました。
そのため、日本の建築基準法は、世界で最も厳しく安全を求める法律となっています。
しかし、住宅等の木造の小規模建築は、在来の技術や施工システム、建売住宅等の安価な供給等の需要もあり、一般の建築に比べて規準が厳格化されるペースが非常に遅かったように思います。
過去の規準の変遷をみれば、建築年度である程度の耐震性能が予測できると思います。
2000年には品確法も制定され、構造体や雨漏りの10年補償等が義務付けられました。ベタ基礎が主流となったのもこの時期以降です。
それ以降、巨大地震が何度もありましたが、耐震規定には大きな変更はありません。十分な規定になっていると思われます。

法の変遷基礎耐力壁金物
1950建築基準法制定
壁量の規定
底盤のない基礎でもよかった必要壁量が制定された筋違は釘やボルトで固定
1959基準法改正
壁量の強化
必要壁量が改正された平金物が使われ始める 
1964新潟地震 M7.5
1965十勝沖地震 M7.5
1970基準法改正
基礎の布基礎化
コンクリート又は鉄筋コンクリートの基礎とすることを規定  
1978宮城県沖地震 M7.4
1981基準法改正
壁量の再強化
鉄筋入りの基礎が広まる必要壁量が改正された筋違プレートが使われ始める
1995兵庫県南部地震 M7.3
2000基準法改正地耐力に応じた基礎構造壁の配置バランス筋違のサイズによって金物を指定。ホールダウン金物を規定
2000鳥取西部地震 M7.0
2001芸予地震 M6.7
2011東日本大震災
M8.4
2016熊本地震
M6.5,M7.3

建設年代によって注意すべきこと

2000年5月の基準法改正で、地盤調査、ベタ基礎、構造金物の全面的な使用など大幅な改正が行われました。それ以降のものは、適切に施工されていれば構造に関しては安心していいと思います。

1981年から1999年までのものは、設計や施工によって基礎や耐力壁のバランス、筋かいの固定等に問題があるものがあります。

1981年の新耐震基準で建築の構造規定は大幅に強化されました。
木造建築は、耐力壁の量や仕様に変化はありましたが、RC造やS造に比べると変更は軽微です。

現在は、建築基準法の構造規定は十分な仕様となっていますが、かつては最低限の規定となっていました。住宅金融公庫の融資を受ける際には、厳しい基準を適用するという二段階の制度だったのです。
古い建物は公庫の融資を受けたかどうかも、構造の安全性を知る上で重要な情報です。

資料

木造住宅工事仕様(住宅金融公庫S26年以降)

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